令和2年4月16日に政府から新型コロナウィルス対策の特別措置に基づく緊急事態宣言が全国に対し発出され、5月6日までの平日昼間を含む不要不急の外出自粛の要請が出されています。
本要請の期間は、緊急事態宣言に基づく関係自治体による外出自粛要請等の実施期間終了までとなっておりますが、今後延長となる可能性もあります。本校学生・教職員にあっては、感染拡大の防止に向け、更なる行動の自粛への対応をお願いします。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。
1. 対象期間
2020年4月21日(火)~5月8日(金)
(緊急事態宣言に基づく外出自粛要請等の実施期間の終了まで)
※但し、教職員出勤については4月21日~5月1日まで、各担当部署1名までとする
出勤者以外の教職員は在宅勤務をし、業務日報を記入すること
教職員は2020年5月7日(木)に出勤すること
2. 措置の内容
(1)学生
学校内への入構を原則として禁止する。(課外活動含む)
※各種手続や就職支援等、やむを得ない場合を除く
(2)教員
学校内への入構を原則として禁止する。
※教育・研究上の継続のため必要がある場合を除く
(3)職員
必要最小限の事務機能を維持できる職員数に限定し、
事務室勤務と在宅勤務に区分し交代で勤務を行う。
(4)学校外の事業者・関連会社等
学校内への入構を原則として禁止する。
※事業継続のために必要な場合を除く