歯科衛生士学科
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2018/1/1
社会人の学びなおしをサポート!専門実践教育訓練給付制度
国からのサポート!返還義務なし
【歯科衛生士学科が専門実践教育訓練給付制度の対象講座です。】
専門実践教育訓練給付制度とは
専門実践教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する講座を修了した場合、2年以上の雇用保険支給要件期間がある在職者や離職者がキャリアアップの受講費用をハローワークが支給する制度です。
一定の条件を満たした場合、受給資格を持つことが出来ます。
受給資格者となった場合、年間、学費の50%(上限40万円)を最長3年間受給することが出来ます。さらに、国家資格を取得後、1年以内に就職する(雇用保険の被保険者となる)と追加受給として学費の20%が支給されます。現在離職中の方は、離職後1年以内に入学することが条件となります。
また、受給資格者で45歳未満の離職者の方には受講中の生活を支援する「教育訓練支援給付金」を合わせて受給することが出来ます。
※教育訓練支援給付金についても一定の条件があります。受給できるか確認するためには
住所管轄のハローワークで受給出来るかご確認下さい。支給を受けるための支給申請は受講中及び受講修了後に手続きが必要です。
申請方法、必要書類等については、受講するご本人の住所管轄のハローワークにお問合せください。